子供名義の定期預金の贈与税
子供(私)名義の定期預金があり、それを昨年、親から渡されました。(両親は健在です。)
そこで、結婚し名字が変わっていたたので、すぐに印鑑の変更をしています。
その後に、これが名義預金にあたるものだとわかり、贈与税がかかると知りました。
定期の満期が二度に分かれていて、ひとつが今年で、もう一つが来年になっています。この場合、贈与税は今年の分は来年申告、来年満期分は来年申告の方が少なくなるのですが、分ける事は可能でしょうか?それとも、同じ口座なので、合計の金額で申告するのでしょうか?
来年満期の物は使う予定がないので、そのまま口座に残しておくつもりです。
また、その満期になった金額から、非課税分の110万円のみを他の私の口座にうつして使用し、残りの金額に手をつけなくても、贈与税は発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

親御さんから贈与の認識の基で渡されたものであれば、満期日に関係なく、すべて渡された年分(昨年分)の贈与となります。従って、今年の3月15日までに贈与税の申告と納税が必要になります。
また、利用の有無に関しても贈与税の計算には影響しません。使わないままでも名義が相談者様に変わり相談者様の管理下に移った以上は、贈与税の課税対象となってしまいます。
ご回答ありがとうございました。
色々と手続きする前に名義預金の事を調べるべきでした。
もう一つだけ質問なのですが、満期になり利子分?が増えたのですが、昨年の贈与時の金額(利子分なし)で申告すれば大丈夫でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
贈与されたものが定期預金の場合の贈与税の課税対象になる金額は、贈与された日における元金とその日までの経過利息(源泉税控除後)を加えた金額になると考えます。
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2019年02月15日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。