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入札保証金の贈与税について

競売物件を購入しようと検討しています。

その際に入札保証金が20パーセント以上かかりますが、家族から入札保証金を贈与され、その後に落札に成功した場合は贈与税はかかりますか?

落札できなかった場合は勿論家族に返還しますがそうした場合でも贈与税はかかりますか?

お手数ではご回答頂けると助かります。

税理士の回答

贈与税の基礎控除は110万円です。
110万円を超えると贈与税課税対象になります。

 一旦、贈与を受けてしまった場合は贈与税がかかります。一時借りておいて落札できた段階で贈与を受け、落札できなかったときは返済する、あるいは、落札を条件とする贈与とした場合には、落札できなかったときの贈与税の課税を避けることができると考えられます。

ご回答ありがとうございます。

そうしましたら落札に成功した場合、入札保証金を住宅資金等の贈与税の非課税枠に充てる事は可能でしょうか?

お手数ではありますがご回答頂けると助かります。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税に該当すれば、可能と考えます。

「参考」
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

本投稿は、2019年02月21日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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