贈与税の節税について
住宅資金贈与についてですが、2018年1月に現金で200万円貰い、手付金手数料等で使用しました。そして、同年3月に100万円は振込、200万円は入金し、合計500万円贈与を受けましたが、住宅の完成及び居住が2019年5月になりそうです。
特例条件としては翌年3月15日までに居住しているとの事ですが、住宅資金贈与として、贈与税を回避するにはどうそたら良いでしょうか。
難しい相談ですみません。
税理士の回答
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用を受ける為に、贈与税の申告をされたら良いと考えます。
請負契約による場合には、2019年の12月31日までに居住できれば、非課税の適用ができます。しかし、3月15日までに贈与税の申告は必要になります。
なお、住宅用家屋の新築に係る工事が完了していない場合、建築業者の作成する作業工程表、また、居住の意思を示す念書等の添付が必要となります。
早速の回答ありがとうございます。
ちなみに、贈与者が妻の親である場合、非課税の適用が受けられる方法はありますか?
本投稿は、2019年02月21日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。