父が保有している株式を譲渡してもらって住宅取得資金に充てた場合の非課税
2019年の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」枠拡大に関しての質問です。
現在新築マンションの購入を検討しています。
高齢の父が保有している株式を娘の私に譲り、それでマンションを購入したらいいという父の勧めによるものです。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」が以下のように拡大されるとなっています。
平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日 3,000万円
父保有の株式を贈与してもらい、住宅取得等資金の非課税にするためには、株式で贈与(父の証券会社から私の証券会社の口座に移管)して、その株式を私が売却して資金にあてても非課税になりますでしょうか。
あるいは、まず、父が株式を売却して、その金をわたしの銀行口座に振り込む必要がありますでしょうか。
現在検討中のマンション価格は6,750万円、省エネ等住宅に該当。
購入契約は2019年4月1日以降にすることは可能。引き渡しは2020年2月頃。父から贈与された3000万円を頭金。3750万円+必要経費を住宅ローンにする予定です。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
山中さま、ありがとうございました。
追加の質問なのです。国税庁のページには以下のように必要書類についての説明があります。
父から私にどのように現金が渡されたかを証明する書類も添付する必要があるのでしょうか。もし現金を手渡しでもらい、それを不動産仲介会社に振り込んだ場合、父から私に贈与されたお金だという証拠がないように思います。ご教示いただけますでしょうか。
「非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。」
以下の点にご注意ください。
イ3,000万円の非課税は、購入の契約日が平成31年4月1日~平成32年3月31日までですが、含まれる消費税等の税率が10%である場合です。
消費税が8%の契約では1,200万円の非課税になります。
ロ新築マンションとのことですが、来年の3月15日までに完成して引渡しを受けないと非課税になりません。
まれに、業者側の事情等で完成が遅れるケースがあります。
注文住宅の場合にはここの期限が少し緩和されますが、新築マンションのケースでは、この期限はいかなる事情があっても伸びません。
3,000万円の贈与で通常の贈与税は莫大です。
マンション業者によく確認するとともに、「念書・確約書」を書いてもらうことをお勧めします。
ハあなたの今年の所得が2,000万円以下
ニマンションの床面積が、50㎡以上240㎡以下
本投稿は、2019年02月23日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。