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住宅購入の贈与税の非課税について

お世話になります。現在土地を購入してのマイホーム新築を計画中です。
それにあたり、妻の両親から資金援助を受ける予定です。土地は2019年3月中に決済して取得し、住宅は2020年3月までに新築し決済予定です。妻の両親からは2000万円を援助してもらう予定ですが、土地購入の前に資金援助を頂き(もちろん妻が贈与を受ける形にします)、その資金を土地購入資金にあてる予定(私と妻の共有名義で持分比率も購入資金の割合通りにする予定)で、これに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用を受けたいと思っております。
質問は
1、贈与された資金は土地購入に使用します(そうしないとつなぎ融資が必要になり利率が高いため)が、上記の非課税の適用を受けるため、住宅の費用にもほんのすこし(例えば10万円等)は妻の口座から費用をだし、住宅も妻との共有名義(妻の持分はほんのすこしになります)にする予定です。このように贈与をうけた金額を土地購入に使用しても、住宅に少しでも妻の共有持分があれば、住宅の持分比率に関わらず上記の非課税の適用を受けることが可能と理解しているのですが、それであっているでしょうか。
2、土地購入が2019年3月なので資金援助を受けるのは2019年3月中ですが、住宅新築の契約は2019年4月以降で消費税10%となるので、非課税の限度額は、2500万円となり2000万円の贈与でも大丈夫と理解いるが、それであっているでしょうか。(資金援助を受けるのは消費税がまだ8%の時期で土地取得の決済の時期も消費税は8%の時期ですが大丈夫か心配しています)
上記2点についてご意見を頂きたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問1について
住宅を贈与の翌年3月15日までに取得する場合には、土地の先行取得に贈与資金を充てても特例に該当します。
ご質問2
住宅の新築請負契約日が今年の4月以降来年の3月末までで、消費税率が10%の場合には、2,500万円まで非課税になります。

ご回答ありがとうございます。心配していたことが解決でき、安心致しました。
ありがとうございます。

本投稿は、2019年02月24日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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