借用書があれば贈与にならないのか
姉夫婦が(借用書は姉の夫)父から(実際は父と母二人からの預貯金より)借り入れたお金での相談です。
新規に夫婦で事業をする事業資金300万と、中古住宅購入資金として300万、合計600万円を姉が両親に頼み込み、姉の夫も相談した結果、姉の夫と父名義で借用書を交わしました。以後、姉の夫名義で父の口座に毎月5万円ずつ返済がありました。
暫くして、
事業がうまく行かず、姉夫婦は離婚をしましたが、以後も姉の元夫から父口座に返済は続いていました。
が、
昨年父が亡くなり、元旦那からの返済はストップしています。
また改めて父の遺産相続の問題が出てきたのでご相談なのですが、
1.父の債権として姉の元夫を相続人が債権申し立てるのか?
2、父が姉への生前贈与(特別受益として)残債330万を含めた遺産相続をすればよいのか?
姉は、
「私が借りたお金じゃない」と言い張っていますが、父(両親の思いも含め)は「返済してもらえなくなったら娘への贈与だ」と言っていました。
因みに姉は離婚と共に破産宣告をし、元夫は破産宣告はしていません。
税理上の問題なのか、私も判断しかねるのでご相談させて頂きました。
税理士の回答

大下宏樹
回答させて頂きます。
上記①父の債権として姉の元夫を相続人が債権申し立てることになると考えられます。
お父様と元夫が借用書を締結しており、離婚後も継続して返済されていたということですので、お姉さまに対する贈与には該当せず、当該貸付金は相続財産として相続人に帰属すると考えられます。
本投稿は、2019年02月25日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。