税理士ドットコム - [贈与税]中古住宅購入にあたり共同名義にした場合 - 親に分割返済されていれば、贈与税が課税される事...
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中古住宅購入にあたり共同名義にした場合

平成29年12月に中古住宅を現金で購入しました。その時に姉と私と父の3人の共同名義で登記しました。税務署に申告しなければならないことがあったとしたら、H29年度でしなくてはならなかったのでしょうか?
それと、一旦親が現金で購入し、その後の親に返済するようにしていますが、贈与税の対象となりますか?

税理士の回答

親に分割返済されていれば、贈与税が課税される事はありません。
返済の記録を残されたら良いと考えます。
税務署への申告は必要ありません。

本投稿は、2019年02月26日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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