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相続不動産の換価分割が贈与とみなされるか

父が亡くなり、母と私で不動産を1/2づつ換価分割しました。

法務局に提出した遺産分割協議書には

 1. 相続財産のうち,下記の不動産は,(母の名前)が相続する。
 2. 相続人(母の名前)は下記の不動産を売却換価し、売却代金から売却に伴う一切の費用を控除した金額を、(母の名前),(私の名前)が、2分の1ずつ取得する。

と記しました。
作成にあたって司法書士等は関わっていません。

先日、確定申告書作成会場へ申告へ行ったところ、税務署の職員に母が単独で登記したこと「母が相続する」と記されていることが問題になるかもしれないと指摘されました。

そして職員の支持で協議書のコピー、母の口座から私の口座への売却代金のほぼ1/2(誤差2%程度)の振込み票のコピーを添付し、申告しました。

既に納税も済ませてしまいましたが、後から贈与とみなされるのではないかと不安でたまりません。
売却換価し、1/2づつ取得すると記しているのに贈与になるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の内容は代償分割に近いかと思います。
結果論ですが、遺産分割協議書に持分1/2とすれば何ら問題なかったと考えます。

税務署員の指摘はあったものの申告を済ませたという事は、譲渡所得の申告と推測します。
それで申告が終わったのならば、後日贈与等の指摘は非常に低いと思います。

はい、譲渡所得の申告です。
非常に低いとのことで少し安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月02日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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