夫婦間の預金移動について
夫が労災で障害を負ったことで損害賠償金をもらったのですがその一部2000万ほどを妻の口座に移しました。夫婦間では贈与の認識はなく、別口座に分けて預けておくという感覚でその口座では生活費の引落なども行われておらず二人で車を買った時に引き出した以外は妻も夫も個人で使っておりません。
最近になって夫婦でも年間110万以上の移動になると贈与税の納付義務が発生すると聞き不安でなりません。我が家の場合は大丈夫なのでしょうか。
税理士の回答

今の状況では贈与と誤解される可能性がありますし、将来に問題を残すことにもなりますので、速やかにご主人の口座に戻しておかれた方が良いと思います。
そうすれば贈与税の問題は回避できます。
回答ありがとうございます。今回の経緯としましては主人の口座は生活費用になっており、そこに2000万を入れておくと使い込んでしまいそうだということで私の口座に別にして入れておくことにした次第です。主人には障害があり新しく通帳を作ることも難しく、できれば今のまま私の口座に預かっておきたいのですがそれはやはり難しいのでしょうか。

お互いに贈与の認識がなく、奥様が便宜的に預かっているということであれば、贈与とはみなされないと思います。
贈与と誤解されないためにも、出来れば奥様が預り証を書いておかれると良いかもしれませんね。
ご回答ありがとうございます。預かり証ですが、日付は口座に移し替えた日で作成すればよろしいのでしょうか。何度も申し訳ございませんがご教示いただけますと助かります。

はい、資金が移動した日で宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
いろいろとアドバイスいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月03日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。