車の贈与税について
会社名義で購入した軽自動車を個人名義に変更し、譲り受ける場合の贈与税がいくらくらいなのか、わかるなら大まかの予測でよいので知りたいです。車は購入して2年、230万円程で会社購入、中古車販売査定では、同程度の年式と距離数の車で126万円ほどでした。
税理士の回答
会社とご相談者様の関係によって課税関係が変わりますが、法人から個人への贈与は贈与ではなく所得となり所得税と住民税が加算されます。他の所得がわかりませんのでこの場で所得税と住民税ががどの程度増加するかお答えすることはできません。
126万円が時価であれば
①ご相談者様が役員の場合
個人・・126万円の役員報酬(賞与)として給与所得となります。
法人・・126万円と帳簿価額の差額が益金又は損金となりますが、126万円は損金となりません。
②従業員の場合
個人・・126万円が給与(賞与)として給与所得となります。
法人・・差額の取扱いは役員の場合と同じですが、126万円は損金となります。
③第三者の場合
個人・・126万円が一時所得となります。
法人・・差額の取扱いは同じですが、126万円は寄付金として損金になりません。
返信ありがとうございます。私は会社とは関係なく専業主婦でした。この度離婚予定となり、確認したくて投稿しました。私は去年からパートをしており、その収入は、源泉徴収票をみると26万円ほどになります。この情報くらいでも、まだわかることはありますでしょうか?未就学の子供がおり、私が引き取る予定ではあります。詳しく知りたい場合は、税理士さんの事務所や税務署にいけばよいのでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
自動車は一時所得になると思いますので、一時所得は(126万円-50万円(特別控除額))×1/2=38万円、パート収入が26万円であれば給与所得は0円になります。
以上の前提であれば、所得税の基礎控除額38万円以下ですので、所得税は生じません。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2019年03月03日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。