税理士ドットコム - [贈与税]夫所有の賃貸用住宅のリフォーム費用を妻が払った場合 - マンションの名義がそのままでは、贈与になります...
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夫所有の賃貸用住宅のリフォーム費用を妻が払った場合

夫名義の古い居住用マンションを妻のお金でリフォームして賃貸用にしようと思います。この場合、夫に贈与税がかかりますか?
夫は3年前に倒れ、寝たきりで記憶障害もあり介護施設の費用がかるので、それをマンション賃貸料でまかなおうと思いました。妻は2年前に亡くなった親の家を相続し実家に移っています。実家よりもマンションの間取りのほうが賃貸に向いているので、500万円のリフォーム計画を立てましたが、贈与税が心配になりました。ちなみに、夫に年金はなく無収入・無貯金、資産はマンション(売買の相場は3000万円程度)のみです。マンション管理費は全て妻が払っています。夫が贈与税を払うとしても贈与した妻が負担して払うという、おかしなことになります。
また、住民票はまだマンションから移していません。

税理士の回答

マンションの名義がそのままでは、贈与になります。

贈与を回避する方法。
ここで、マンションを夫婦間で売買して共有にします。
具体的には、
リフォーム前のマンションが3,000万円、500万円のリフォーム後は、マンションは3,500万円と考えます。
奥様は、3,500万円の内、500万円を負担して、全体の1/7。
つまり、ご主人はマンションの名義を1/7だけ奥様に売却して共有にします。ご主人は6/7、奥様が1/7。
売買金額は、3,000万円の1/7で、428万円。
リフォーム代金のご主人負担部分、500万円×6/7=428万円。
売買代金とリフォーム負担金を相殺します。

費用は、1/7の登記代。
ご主人には、1/7の譲渡所得(428万円の売却)がありますが、譲渡利益が発生しなければ税負担はありません。
家賃に対する所得税は、2人に持ち分に応じて発生します。

ご回答ありがとうございました。やはり、贈与になるのですね。持ち続けて賃貸にする場合は持ち分移転登記が必要ですね。
妻が成年後見人となり、本人の意思を確認し、売却した場合はどうなりますか?リフォーム費用を一時的に主人に貸したということで、売却後に現金で返してもらえば、贈与にはならずに済むでしょうか。

ありがとうございます。夫婦間でも、きちんとしておかなくてはならいのですね。よくわかりました。

本投稿は、2019年03月07日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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