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扶養に入っている友人との仕事の報酬分割について

友人と二人でWEBショップをやっています。
ですが、友人は扶養に入っており、38万以上は所得として受け取れないようです。
それ以上を贈与という形で渡すことはできるのでしょうか。

税理士の回答

自分のお金を贈与する事はできますが、贈与の場合には、事業所得の必要経費にはなりません。

本投稿は、2019年03月18日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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