子と孫への国際送金に対する課税
子どもが二人いる海外在住主婦です。母から500万円の援助を受ける予定ですが、内訳に悩んでいます。暦年贈与を私と子どもに適応させて330万円、残りの170万円を教育費といった名目で500万円一括送金するとリスクはありますか。それとも子育てまたは育児資金の口座を別途用意して2度に分けて送金したほうがよいのでしょうか。
税理士の回答
扶養義務者相互の生活費、教育費等の贈与は、非課税となりますが、まとめて送金した場合には、贈与税の課税対象になります。
国税庁のホームページに、Q&Aがあります。参考にしてください。
[Q1-3] 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
[A] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
(注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税(措法第 70 条の2の2)」が設けられています。
【関係法令等】
相基通 21 の3-5
ご回答どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年03月19日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。