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生活費、教育資金としての贈与について

現金400万円を、子と孫に贈与します。
生活費、教育資金として贈与する場合、一般的にはそれぞれどのくらいまで非課税で認められるんでしょうか?

家業(個人事業主)を継いだ子に事業資金の足しにと渡す場合、非課税枠を超えてもある程度は認められるでしょうか?

税理士の回答

生活費、教育資金は、必要な額を必要な都度であれば非課税です。
この場合、金額基準はありません。
これとは別に、110万円の控除があります。

そのほか、特例があります。
教育資金は、まとめても1,500万円まで贈与税がかからないという特例。
もらう子供さん、お孫さんが、20歳以上であれば、2,500万円まで贈与税がかからないという相続時精算課税という特例があります。
これらの特例は、手続や、申告が必須です。

回答ありがとうございます。

その都度必要な額を贈与するという方法でしたら、手続きや申告も不要という事でしょうか?
また事業資金としての援助という所ではいかがでしょうか?

必要な都度必要な額では、手続、申告不要です。
事業資金の援助という特例はありません。

回答ありがとうございます。
必要な額をその都度というのは、贈与される側の必要な時にという事ですよね。

双方で納得していれば特に申告も必要ないということでしょうか?
渡し方や受け取り方について、
本人名義の口座に入金する必要がある、
受け取った方は教育資金として使った領収書が必要があるなど、何か規定がありますか?

また、生活費や教育資金として贈与した後、3年以内に亡くなった場合遡って相続税の対象となる可能性はありますか?

もらう側の必要な額を必要な都度です。
つまり、余らないということです。
申告は不要です。
渡し方などの決まりはありません。
非課税ですから、3年内の加算対象ではありません。

何度もお答えいただきありがとうございました。

本投稿は、2019年03月22日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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