海外送金の際の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 海外送金の際の贈与税について

海外送金の際の贈与税について

海外在住の彼氏が、現地で投資目的で土地を購入しようとしています。
その費用の一部を、一時的に貸す条件で100万以上の海外送金を考えています。
私は日本在住。彼氏は海外在住です。
一年以内に、貸した額を海外送金で返してもらう予定です。
投資目的なので、利益が出たら少し上乗せして返してもらう可能性もあります。
税務署などから手紙が届いたという話もありますが、贈与税などの対象となりますか。また何か問い合わせがあった場合、どのような準備が必要でしょうか。

税理士の回答

貸し付けた場合には、贈与税の課税対象になることは、ありません。
税務署からの問い合わせについては、貸付金と回答されたら良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。
貸付金と回答すれば良いとのこと、安心しました。
返済の際、貸付額以上を受け取ると、その分は課税対象になるのでしょうか。
面倒な手続き等が発生するのであれば、貸付額だけを受け取るようにしたいと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。

返済額が貸付た金額より多い場合には、利子として雑所得となります。
利子相当額より多い返済の場合には、贈与税の課税対象になることも考えられます。

ご丁寧にありがとうございました!

本投稿は、2019年03月22日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228