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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について教えてください。
親から資金の贈与を受ける予定です。ただし、母親所有の不動産の売却が終わらないと現金贈与が受けれません。そのため、娘の私が、母親に貸付け、その後売却がすんだら返済してもらう。これは大丈夫でしょうか。もちろん金銭貸借の契約書は、作成しますし、住宅取得についての資金の流れは支払日に合わせて、母親から私へとなります。

税理士の回答

この様な取引は、租税回避行為になります。
好ましくないと考えます。
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例は、住宅取得資金の贈与を先に受けてから、代金を支払う事が要件です。

貸付したお金を贈与に回してもらいますので、順番としては、贈与を受けてから、住宅を取得します。
それが無理なら、貸付する人が私でなかったら大丈夫でしょうか。

貸す方が当事者でなければ、特に問題はないと考えます。

本投稿は、2019年03月24日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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