名義預金にかかる贈与税について
私が未成年のうちから、母親が私名義で毎年一定額(毎年60万ほど)預金をしてくれていました。通帳や印鑑も渡されており、「贈与税がかからないように、毎年60万ずつあなたにあげる」と言われ、私も了承していました。しかし、契約書は交わしておりませんでしたし、毎年の入金や定期預金への預け入れは母が行っており、印鑑も母親名義の口座のものと同じものを使用していました。しかも大学時代は、実家に通帳を置いたまま、私は他県で生活をしていました。(その間にも母により定期預金への預け入れが行われています。)また、このお金は必要になるまでは手を付けないでおこうと思っていたので、結婚前までは一度も引き出していません。最近結婚し、私の姓と住所が変わるタイミングがあったので、その口座の名義変更と住所変更、印鑑変更を私が行いました。(この時点で口座には500万ほど入っている状態でした。)その後、この口座のお金を、私名義の他の銀行の定期預金にうつしたり、投資信託などの資産運用の資金として使用したりしました。そこでふと不安になりました。①この口座は名義預金としてみなされ、贈与税がかかってくるのでしょうか。(「結婚し名義変更を行ったタイミングで母から子に500万が贈与された」とみなされてしまうのでしょうか。)②もしそのようにみなされてしまう場合、今から贈与税を回避する方法はありますでしょうか。③後学のために知りたいのですが、このような場合、毎年60万を振り込んでもらったタイミングで契約書を交わしていれば「名義預金」としてみなされることはないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
毎年、お母様からご質問者様に60万円ずつ口頭ででも「あげます。もらいます。」といった贈与契約をしていたということであれば、毎年110万円以下ですから、贈与税の課税対象ではないといっていいです。
対外的には、毎年、贈与契約書を作成しておいたほうが良いでしょう。
本投稿は、2019年03月26日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。