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住宅取得資金贈与の特例と併用する借入方法

親からの住宅取得資金贈与の特例810万と、親からの借入れ(金銭消費貸借契約)1140万と、住宅ローン350万、自己預金300万という方法で、2600万円の中古マンションを購入しようと思います。
この場合、親から1950万円をいったん私の口座へ、振り込んでもらうことになりますが、事前に借入金1140万として契約書を作成、翌年の申告時に810万円の申告をすれば、贈与税はかからないのでしょうか。

税理士の回答

マンションが築25年以内であれば、大丈夫だと考えます。

贈与と借入を明確に分けて行なっていただければ問題ないと考えます。
そのためにも、810万円については「贈与契約書」を、1140万円については「金銭消費貸借契約書」を別々に作成し、借入に関しては約定通りに返済を実行するようにしてください。
また、贈与の非課税特例を受けるためには様々な要件を満たした上で、贈与税の期限内申告が不可欠ですのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

早速の回答ありがとうございました。贈与契約書のほうも作成しようと思います。
贈与と借入を明確に分けるとは、現金を動かす振込みの時点から、810万と1140万に分けて振込みをした方がよいのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
現金の移動も分けて行われていれば分かりやすいと思いますので、その方が望ましいと考えます。

お礼が遅くなり申し訳ありません。
本当に助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月28日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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