妻への返済金は贈与になる恐れがありますか?
私の妻(外国人)から今から10年ほど前に借りたお金を4年前に一括で返済しました。金額は800万円ほどです。
私と妻は15年ほど前に結婚し、妻は結婚後に日本に来る際に少しずつ現金(外貨)で持ってきていたお金を
いわゆるタンス預金で貯めており、そのお金を借りておりました。
(日本国内でその外貨を両替して使う場合もありましたが、私が妻の国へ行く際に外貨のまま持っていくこともあったりしたのですが、一回に使うお金は最高でも50万円以下だったので税関申告書なども残っていません・・)
手書きの借用書的なものは残しているのですが、タンス預金から出してもらったお金のためお金の出所の詳細を証明できるものがないのですが、このような場合でも贈与ではなく借りたお金の返済として税務署に認めてもらうことは可能でしょうか?
(白色申告をしているため、お金の貸し借りのような帳簿もありません)
800万円を返済した際には贈与税の存在を知らず、最近になってその可能性があるのではないかということが分かり急いで調べている最中なのですが、贈与税は贈与された側が払うものだと思いますが、その際に贈与された側が贈与と認めなければ贈与にならないとも聞いたことがあるのですが、私のようなケースの場合
妻がこのお金は返済として受け取っただけで贈与されたのではないと主張する(借用書を提示する)だけでも通用するものなのでしょうか?
このところ私の収入が激減しており、妻は無収入(主婦)で、銀行口座は別々ですが生活費は共有といいますかごちゃまぜ状態で、もし今贈与税の請求などをされると生活が困窮しかねないのでどうしたら良いものか大変困っております。何卒良い手立てをお教え頂けますでしょうか
税理士の回答
本投稿は、2019年03月30日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。