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借金の肩代わりと贈与税について

1.「返済能力のない子の借金を親が肩代わりする」ケースは贈与とみなされないそうですが、代位弁済などの手順を取らず、単に「親が子に送金して、それを子が返済に充てた」というような形でも、先述の「贈与とみなされない」ケースに該当するでしょうか。それとも単に「親から子へお金の移動があった」とみなされてしまうでしょうか。

2.上記質問において「親から子へお金の移動があったとみなされてしまう」場合、これを「親から子へお金を貸した」形にしたとしても、その実態が伴わないとやはり贈与とみなされてしまうでしょうか。

以上です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1)「子の借金を親が肩代わり返済した場合」も、「親が子に送金して子が返済した場合」も、ともに贈与とみなされると考えます。(相続税法第8条、同法第9条)

2)「親から子へ貸した」形をとったとしましても、返済の実績がなく、そもそも子に返済能力がない場合には、親から子に対して贈与されたとみなされる可能性が高いです。

宜しくお願いします。

早速のご回答、誠にありがとうございます。本当にすぐに回答頂けて驚きました。
図々しくて恐縮ですが、追加の質問をさせて頂いてよろしいでしょうか。

状況としては、前質問にありました「返済能力のない子の借金を返済させるため、親から子へ送金を行った」というケースです。この送金が贈与税の対象にならないことについては理解できました。新たにお聞きしたいのは、相続の際に他の子と間で不公平が生じないようにするにはどのような手段があるかということです。
1)「特別受益の持ち戻し」という考え方があるようですが、本件のケースはこれに当てはまるでしょうか。
2)1)が当てはまるとして、具体的にどのような行動を取るべきでしょうか。家族で話し合うことは勿論ですが、たとえば念書等の何らかの書面を作っておくなどといったことが有効でしょうか。
3)1)が困難だとした場合、他にどのような方法が考えられるでしょうか。

質問は以上です。お手数をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
1) 特別受益につきましては民法第903条をご確認ください。日常の扶養的金銭の援助であれば問題ありませんが、借金の肩代わり返済となるとその金額によっては特別受益に該当するのではないかと思われます。
2) 他の子供さんと不公平にならないよう念書等の書面を作られることはよいと思います。

なお、前回の回答でも申し上げた通り、借金の肩代わり返済や、借金返済のための資金の送金は「贈与」とみなされて「贈与税の課税対象になります」のでご留意ください。
宜しくお願いします。

再びのご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

一点だけ、確認させてください。
以前のご回答で教えていただいた相続税法第8条および9条にある但し書きについてです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【8条但し書き】
ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合
においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその
債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
二 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、そ
  の債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受又は弁済がな
  されたとき。

【9条但し書き】
ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済すること
が困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるた
めになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなさ
れた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、こ
の限りでない。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

これによれば、
「返済能力のない者の借金を、その扶養義務者が肩代わりした」ケースや
「返済能力のない者の借金を返済するために、その扶養義務者がお金を渡した」ケースは
例外的に「みなし贈与」とならないように読めるのですが、この解釈は間違っているのでしょうか。

ご見解をお聞かせ願えれば幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
但し書きにあります、「資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合」につきましては、「債務者が自分の財産、労務、信用をもってしても弁済期にあるものにつき債務を一般的、かつ継続的に弁済することが不可能になった状態」と解釈されています。
従って、単に債務超過の状態に止まらず、子供さんの労務、信用を総合的に考慮しても弁済が困難な状態であれば、みなし贈与にはならないと考えられます。
なお、最終判断は上記状況に関する事実認定の問題になりますのでご了承ください。
ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。大変よくわかりました。
いろいろとご教示頂きありがとうございました。

本投稿は、2016年02月15日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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