これが贈与とみなされ、時効になりますか?
●年前に家業の経営が一度傾きました。その時。社屋や自宅が抵当に入っており、差押えられ競売にかけられました。その時、20代半ばで年収250万の私が祖母から3500万円を借りて落札し、私の所有物件になりました。
私の名義にした理由は、祖母が高齢であること、両親は債務があるので不動産を所有すると債権者から差押えられるからです。
ただ、上述の通り私に返済能力はありません。担保を祖母に差し出してません。利息ゼロ、返済期限なし、催促も今まで一度もありません。また、身内の借金だから返さなくてよいという互いの認識は当初から口頭でありました。現在も祖母は健在で、私も家業で働いています。
そこで質問です。この場合、祖母との金の貸し借りではなく、贈与とみなされ、7年の時効により、時効が成立、税金は免除になりますか?(具体的な時系列は伏せますが、借りた翌年の3/16から7年は経過しています、)
平成14年3月の静岡地裁の判例と照らし合わせると、贈与ということになりませんか?私としては、繰り返しになりますが、返済能力ゼロ、担保なし、利息なし、返済も無しの信用貸でしたから、3500万は贈与扱いで、もう時効になってほしいと思っています。
時効と判断されそうでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

借りた人がそもそも返済能力も返済の意思もなく、それを承知で当初から回収する意思もなくお金を貸す行為は、その実態からみて贈与とみなされるものと考えます。
贈与税に関してはその法定申告期限から6年を経過すると課税処分することができませんので、お考えのようになるものと思われます。
まことにありがとうございます。
本投稿は、2019年04月04日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。