住宅購入に係る登記と贈与税について
夫婦の新居として土地を取得し、建物を新築します。
昨年12月に夫の単独名義で土地(6900万円)を契約しました。
ですが引き渡しの直前で、
妻の親からの援助金300万円
妻の預金200万円
を土地代の頭金に入れることになり、
贈与にならないよう登記上も共有名義にすることにしました。
不動産会社と司法書士、住宅ローンの銀行に聞いたところ、引き渡しの前に共有名義にするのは間に合わないということで、
引き渡し後に錯誤という形で更正登記をしようと考えています。
その上で、質問です。
①この更正登記によって、実際に贈与税はかからなくなるものでしょうか?
②建物は夫の単独名義にする予定ですが
来年3月15日までに妻が確定申告をすれば、
親からの援助金に関して贈与税は非課税になるものでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答
登記を出資割合にすれば、贈与税はかからなくなります。
住宅取得資金の非課税は奥様が建物の持分を持つことが必要です。建物の登記がご主人一人では、非課税にはなりません。
本投稿は、2019年04月07日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。