繰り上げ返済に関する贈与税について
父との収入合算で借りた住宅ローンを完済しようとしています。
家の持ち分は50/50となっております。
2008年に2200万を借り
父名義の口座から毎月引き落としで返済をしております。
2012年に500万円を父名義で繰り上げ返済
2016年に500万円を父名義で繰り上げ返済
2019年現在の残債で750万あるので、これを私の名義で完済しようとしています。
特に今まで税務署からの通知もなかったのですが、このまま私の名義で完済した場合、贈与税はかかるものでしょうか?
税理士の回答

最終的なお二人の返済合計額が同額になっていれば贈与の問題はありませんが、持ち分(二分の一)と異なる返済金額になる場合には、その差額に関しては贈与とみなされますのでご留意ください。
ご回答ありがとうございます。
生計を共にしていたとしても、父の口座からの毎月の返済分は共同の返済ではなく、父だけの返済額とみなされるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
お父様の口座から返済となっている場合、その口座に相談者様が負担すべき金額を相談者様が入金されていれば問題ありません。
家屋の登記名義が50:50となっている以上は、お二人が資金を半分ずつ出し合っている(ローンを利用されていえる場合にはローンの返済を半分ずつ負担している)ということが前提になります。
本投稿は、2019年04月08日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。