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息子夫妻への贈与税について

息子夫妻に金銭を贈与したいと考えています。110万円までは贈与税がかからないとのことですが、息子に110万円、その息子の妻に、つまり義理の娘に110万円と各々に贈与すれば贈与税はかからないとの理解でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

そのご理解で大丈夫です。
受け取る側の立場で年間110万円を判断します。

ありがとうございます。暦年贈与というのがあるそうですが、来年になってまた各々に110万円贈与すればそれも贈与税がかからないとの理解でよろしいでしょうか?

はい、そうなります。
暦年贈与は毎年(1/1~12/31)、受け取る人を中心に考えて、110万円の基礎控除があります。そのため110万円以下の金額であれば、毎年非課税で贈与することができます。

本投稿は、2019年04月09日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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