【相続、贈与税について】
父が亡くなった時、負債が大きく300坪程あった自宅を60坪分残し家を建替て、
住宅ローン残高や父がかりていた借金を返済しました。
親子ローンだったため、亡くなった後に
主人名義ローンに変更。相続税対策のため、配偶者の母のみが相続することにしました。住宅ローン残額を売ったお金から、支払いしましたが、主人名義の引き落とし口座に母から入金して、返済となりました。これは贈与になってしまいますか?1000万ほどの額です。ただ親子ローンでしたが、父母に返済のお金がなかったため、15年程の間父母から、ローンの、お金はもらえず二人で支払いしていました、父名義の固定資産税も私達が支払いをしていましたので、今までもらっていなかった分を、返済に当てる形としてやりたいと考えています。あと400万程父にお金を貸していましたが、返済してもらっていなかったので、返済してもらう形として、贈与にならないようにできないかと考えております。やはり贈与になってしまいますか?
あとひとつ、父が先代からの相続時に、父の弟に相続するはずの土地が相続していなかったため、分割協議書にも記載されているため、今回500万と言う形で叔父に、支払いをすることになりました、このとき書類を、交わした方がいいと、おもうのですが、どのような書類をかわすのがよいのでしょうか?
あとから、もらっていないなどとならないように、しっかりと手続きを、したいと、おもっています。
どのようにするのがよいでしょうか?
ご返答よろしくおねがいします。
税理士の回答

親子ローンを組んで購入した不動産の名義の割合と、実際にローンの返済を負担した金額の割合が一致していれば、贈与の問題にはならないと思いますが、メールの文面だけでは判断することが困難ですので、関係資料を揃えた上でも専門家に直接ご相談されるのが望ましいと思います。
後半のご質問につきましても、先代の相続時の分割協議がどうだったのか、当時の書類を確認しないと回答が困難かと思われます。
上記同様、直接専門家にご相談なさるのが宜しいと思います。
本投稿は、2019年04月09日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。