申告をしていない三年以内の贈与
平成31年1月に父が亡くなりました。
平成29年に父から180万円の贈与を受けましたが、贈与税の申告をしておりません。
三年以内の贈与なので相続税の計算の対象になりますが、この場合、申告をしていない分に関して、ペナルティーはありますか?
税理士の回答
贈与税の期限後申告をしたうえで、贈与額を相続財産に加算し、贈与税額控除を受けてください。
ペナルティとしては、贈与税は自主期限後申告のため、延滞税はかかりそうですが、無申告加算税は少額不徴収となりそうです。

180万円が贈与であれば、原則としては平成29年分の贈与税がかかり、無申告であれば無申告加算税(5000円未満は不徴収)と延滞税が生じてきます。
なお、贈与税本税は相続税から控除できます。
180万円が贈与ではなく一時的な貸付等であれば贈与税の対象にはなりませんので、貸付金や預け金として相続財産に計上して相続税の申告を行うことになります。
180万円の内容が分かりませんが、単に資金が移動したものであれば実務上は後者の方法でも是認されると思われます。
ご回答いただき、ありがとうございます。
そういう考え方があるんですね。
助かりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年04月11日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。