子供へのお小遣いは贈与になるのか
不動産業をやっているものです。事業も軌道に乗り出してきたので、3人の子供(14歳、17歳、21歳)に月々20万円ほどお小遣いをあげようかなと思っているのですが、友人からそれは贈与にあたると指摘されました。
単純な生活費としてでもありますが、自分の頭で考えて必要であればそのお金を貯めて、大学や専門学校の学費とする約束となっており、教育費の意味合いもあります。
そこで2つ質問です。
1.子供の年齢や教育費的なもの関わらずに、全て贈与にあたるのか。
2.あたる場合、申告などは、年齢に関わらず、受け取る側の子供が行うのか。
宜しくお願いします。
税理士の回答
生活費や教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるためもらった通常必要と認められる金額は贈与税の対象にはなりませんが、むしろ将来のために預金すると贈与税の対象となります。
贈与税申告は、受け取る側の子が行います。

1.教育費に充てるためのものであったとしても、使わずに預金等に預けられるものは非課税となる教育費には該当せず、贈与税の課税対象になります。
非課税となるには、必要なときに必要な金額をその都度贈与する必要があります。
2.贈与税は年齢に関わらず、財産を貰った人(受贈者)が申告し納税する必要があります。申告書の提出先は受贈者の住所地の税務署になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/09.htm
中田先生、服部先生
ご回答いただきありがとうございました。
渡すタイミングで名目や課税、非課税が変わってしまうのですね。。。
自立力を養う点では自分で判断させたかったのですが、決まりであれば仕方ないのですね。承知しました。
また、中田先生には大変申し訳ないのですが、ベストアンサーは、「(未成年でも)年齢に関わらず、財産を貰った人(受贈者)が申告し納税する必要がある」ところまでご教示いただけました服部先生につけさせていただきました。
またなにかありましたらご相談させてください。どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年04月11日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。