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実家(親の持家)のリフォームに資金援助する際の、名義変更について

初めて相談いたします。

経緯と現状:
今回、親(母のみ。父は他界)の持家である実家をフルリフォームすることになりました。私(息子)は現在東京におり、実家は地方にあります。将来は私が家を相続し、実家に戻り住む予定です。

リフォームの総額は3000万程になる予定ですが、建物自体の改修費は2200万程で、残り800万が減築等での解体費用となっております。また、現状の建物評価額は、築が古いこともあり250万ほどです。

資金ですが、当初は母と私の親子ローンで少し借りる予定でしたが、諸処の事情で見送ることとなり全て持ち出すこととなりました。母が2700万程出し、私が300~400万だけ援助したく思っております。

ただこの場合、現状の名義割合(土地上物共に100%母名義)では、私から母へそれなりの贈与税がかかるのではないかとなり、そのため着工前に資金割合に応じて名義変更した方がいいのではとなったのですが、GW中ということもありどこにも相談できず、こちらを見つけた次第です。

相談:
① 上記の金額分担で行く場合、贈与税がかからない名義割合はどれほどとなりますでしょうか?
評価額250万の1/10を私名義に、9/10を母名義とすればよいでしょうか。
もしくは、リフォームの総費用は3000万ですが、建物の改修費用は2200万程ですので、2200万の内の300万で1/7ほどを私の名義にしないといけないのでしょうか。

② 名義変更の方法として、私どもの場合では売買か贈与、どちらが適していますでしょうか?
また、この際の贈与税は、元の評価額が低いため発生しないと考えているのですが正しいでしょうか。

③ もし名義変更をせずに援助した場合、贈与税はどれくらいかかってくるものでしょうか?

④ 相続税を考えた場合は、評価額が安い今の内に、全ての名義を私に移しておいた方が得なのでしょうか?(相続時精算課税を利用。名義変更の手数料なども安くなる?)

以上となります。

理解不足の上、まとまりない長文となり恐縮ですが、お知恵をいただければ助かります。何卒、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1 名義割合
  1/10と考えます。
  共有の家屋の解体費用も負担すべきと考えると、
  300~400/3,000の割合。
  なお、110万円の範囲で調整します。
2 登記は、贈与でよいと思います。
  登記費用は、売買でも同じかと思います。
3 300万円の贈与では、贈与税が19万円。
  400万円では、贈与税が33万5千円。
4 現状で贈与にする場合、250万円の贈与と2,700万円の贈与で、
 合計2,950万円の贈与になると考えます。
  精算課税を使うと、2,500万円を超える、450万円の20%の贈与 税90万円が発生します。
 ※将来の相続時に、還付を受けることができます。

家屋は通常は値下がりします。
したがって、現在は1/10の登記。
来年以降改めて家屋の9/10贈与とすれば、家屋の値下がり後の評価額
で計算すると贈与金額は下がります。
※登記費用
贈与の登記費用は評価額の2%。
現状の1/10と、来年以降の9/10の違いがあります。
相続では、0.4%。

※不動産取得税
贈与・売買で評価額の3%。
相続は非課税。

トータルの判断は難しいところです。

鎌田先生

ご回答いただきありがとうございます。お返事が遅くなり申し訳ありません。

概ね理解することができました。下記二点のみ、重ねてお聞きしてもよいでしょうか。

1 名義割合
〜 なお、110万円の範囲で調整します。

→ 110万円の範囲内で調整するとは、どうすればよいでしょうか。評価額250万の内の10分の一で、単純に25万の贈与。ということにはならないということでしょうか?


4 現状で贈与にする場合
〜 ※将来の相続時に、還付を受けることができます。

→ これは、現状で名義全てを贈与した場合すぐに90万の贈与税が発生するが、相続時にそのままの金額が還付される、ということでしょうか?


以上です。
理解が足りず恐縮ですが、何卒 よろしくお願いいたします。

110万円の範囲内での調整?
フルリフォームの程度が分かりませんが、例えば、旧家屋は基礎だけを残すとすると、家屋の250万円の価値はほとんどないと考えられます。
その上で、解体+リフォーム代の合計が3,000万円だったとします。
ここで、質問者の負担金額が400万円の場合、400/3,000は、
2/15。この持分を1/7にする。
3,000×1/7=428万円 428万円-400万円<110万円なので、2/15でなくて1/7でも大丈夫ということ。

相続時精算課税について
精算とは、納税と還付の両方があります。
万が一の際には、贈与(当時の)金額を相続財産に加えて相続税を計算します。
相続税では、3,000万円+600万円×法定相続人数の基礎控除があります。
仮に、2,950万円の贈与金額を加えても相続税がかからない場合には、
相続税の申告不要(納税なし)となります。
ここで相続税の申告をすると、過去に納めた90万円の贈与税が還付されます。

なお、相続時精算課税では、値下がりするものの贈与は不利・損です。
このため、来年以降の贈与も考えられます。

選択肢
相続税の心配がなければ、現状の家屋の贈与の方が登記費用が安い。
来年以降は、リフォームが家屋の評価額に反映すると登記費用が高くなります。不動産取得税も。
建物を全部壊して(取壊し費用はお母様が負担)、建物を新築する場合、
新築家屋の登記(保存登記)は300~400/300~400+2200
になると考えます。登記費用はかかります。不動産取得税は減免の可能性がありますので、担当の窓口に確認願います。

鎌田先生

詳細な回答ありがとうございます。よく理解できました。
改めて母と相談してみたく思います。今回はありがとうございました。

本投稿は、2019年05月03日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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