フィリピンへ住宅購入目的で資金を送金する際の注意点について
この度、フィリピンに住宅購入を考えており、その資金をフィリピン人の妻の口座に送金したいのですが、送金額によって贈与税が課税されたりするのでしょうか?
ちなみ送金額は数回に分けて合計約600万円を考えています。
税理士の回答
送金しただけでは、贈与税は課税されません。
贈与は、お互いの意思により成立します。(双務契約)
贈与の意思があれば、暦年贈与として、基礎控除額110万円を超えると贈与税の申告が必要になります。
又、不動産の名義を奥様にした場合には、贈与税は課税されます。

フィリピンでの住宅は誰の名義で購入するのでしょうか。
奥様の名義で購入するために奥様名義の口座に送金(贈与)する場合には、奥様に日本の贈与税が課税されます。その場合には日本で贈与税の申告と納税をする必要がありますので、納税管理人と納税地の届出をする必要があります。
一方、フィリピンでの住宅を相談者様名義で購入するために、便宜的に奥様の口座に一時的に送金したものであれば、上記のような贈与税の課税はありません。
なお、海外送金する場合にはその内容が銀行から税務署に報告されますので、誤解が生じないよう事実関係が正確に伝わるようにしておくことが必要と考えます。
本投稿は、2019年05月06日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。