ご祝儀と結婚準備金の贈与税該当について
こんにちは。
結婚式にまつわる、親からの準備金・ゲストからのご祝儀についてです。
1. 結婚式費用400万円を、新郎普通預金個人名義口座から支払い済(夫婦→式場)
2. 今月、ご祝儀約200万円を、新郎普通預金個人名義口座に補填予定
3. 昨年より親から結婚準備金として、300万円を受領済み。これを、2.と同月、新郎普通預金個人名義口座に預入予定
以下質問です。
①2.3.は、贈与税の課税対象に該当しますでしょうか?
また、該当する場合、いつ、どのような手続きが必要になりますでしょうか。
②課税対象になる・ならないの基準は、「社会通念上妥当・必要とされるもの」と様々な記事に書いてありましたが、いつ、どのような情報で、そう判断されるのでしょうか。
A. 預入時点で、預入先口座情報を税務署が銀行から把握
B. 預入先口座から出金動向を税務署が見て、一定期間預金や株式購入など(生活費ではない)に充てられていないかを税務署が銀行に銀行や個人に確認
C. その他別のタイミングで、別の事象があったときに課税対象と判断される
D. 税理士にも秘匿されている
よろしくお願い致します。
税理士の回答
①2.3.とも贈与税の課税対象外であり、特に手続きは不要と考えます。
親からの入金が結婚準備金であった旨を、通帳にメモしておけば問題ないと考えます
②は、「D. 税理士にも秘匿されている」となりますが、税務署が個人の預金について任意で調査できるのは事実です。相続があった際などは近親者の預金は一通り確認されるケースがあります(その場合でも本人に通知などは無いです)
酒屋様、ご回答ありがとうございます。
①こちら非課税とのことですが、
A. 入金事由
B. 入金先口座
C. 使途
のA.で非課税かどうか決まり、この場合は入金事由がそれぞれ
・結婚準備金→夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
・ご祝儀→個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
に該当するから、と言う理由でしょうか。
私はこの金銭を、普通口座に預貯金します。
この口座に入っている資金は、生活費の充填、家財や、個人的な消費、株式などの投資にも利用する予定です。
これらB.C.の要素も、「贈与税の課税対象とならない」のでしょうか。
なお、2019/3までの、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度については、私はこの制度を利用した手続きおよび口座は持ち合わせておりません。
②ありがとうございます。
では、その相続などの際に調査が入り、その際①の入金事由を主に勘案し課税対象かどうかその都度判断される、という認識で間違い無いでしょうか。
お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。
①の理由については、ご理解されている通りです。
ご祝儀については受領後の使途は問われません。
結婚準備金については家財の購入までは使途として適当と考えますが、明らかに株式などの投資に利用しているような資金の動きをされるのでしたら、自主的に贈与税の申告をされた方がよろしいかと考えます。
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度は、事象が起こる以前に一括して資金を贈与する場合ですので、今回のケースでは気にされる必要はないです。
②そのご認識で問題ないと考えます
ご回答ありがとうございます。
安心致しました。
本投稿は、2019年05月07日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。