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海外における夫婦共同口座内のお金に対する譲渡税について

こんにちわ、どうぞぞよろしくお願いいたします。

現在海外在の為、香港にて夫婦の共同口座を開設しておりまして、海外での収入をその口座に預金しています。収入は私だけで、妻は専業主婦になります。

今回保険型投資商品を購入するにあたり、その口座から支払し、妻の名義で購入する予定なのです。
この場合、(現在は海外在住ですが、日本に帰国したとすると)あくまでも妻の口座でもありますので、贈与には当たらないと思うのですが、どうなのでしょうか?
購入予定金額はかなり多く、少なくとも贈与が非課税で認められている範囲ではありません。
また、海外在住中は課税されることはないと思うのですが、実際はどうなのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

保険契約は、誰が契約者かではなく、実際に保険料を誰が負担していたのかが重要になります。
保険金を受け取る際に、実際に保険料を負担している人が受取人の場合には、所得税の課税対象になります。受取人が異なる場合には、贈与税、又は、相続税の課税対象になります。
ご質問の場合、奥様は専業主婦ですので、保険金を受け取る際に実質的な保険料の負担者は、ご質問者として課税されると考えます。

本投稿は、2019年05月07日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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