海外における夫婦共同口座内のお金に対する譲渡税について
こんにちわ、どうぞぞよろしくお願いいたします。
現在海外在の為、香港にて夫婦の共同口座を開設しておりまして、海外での収入をその口座に預金しています。収入は私だけで、妻は専業主婦になります。
今回保険型投資商品を購入するにあたり、その口座から支払し、妻の名義で購入する予定なのです。
この場合、(現在は海外在住ですが、日本に帰国したとすると)あくまでも妻の口座でもありますので、贈与には当たらないと思うのですが、どうなのでしょうか?
購入予定金額はかなり多く、少なくとも贈与が非課税で認められている範囲ではありません。
また、海外在住中は課税されることはないと思うのですが、実際はどうなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年05月07日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。