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山の贈与について

今度親戚から山を贈与されることになりました。
田舎にある山で純山林に該当すると思います。
そこで質問なのですが、評価額が110万円未満の場合
①申告の必要はありますか?
②山林の評価額の計算式は、『固定資産税評価額 × 倍率』で合っていますか?

以上、よろしくお願いいたします。


税理士の回答

同一年において贈与された財産の価額の合計が110万円以下であれば贈与税の申告は必要ありません。
純山林の相続税評価額の計算方法は倍率方式になりますので、「固定資産税評価額」×「倍率」となります。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。
迅速な対応をしていただいて本当に助かりました。
今夜はゆっくり眠れそうです。

本投稿は、2016年02月23日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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