遺産分割協議のやり直しと贈与税について
被相続人Aに相続人BとCがいたとします。
遺産分割協議を行い、Aの所持するすべての不動産をBが取得しました。
相続登記は行いませんでした。
その後、Cが亡くなり、Cの相続人はDです。
ここで質問です。
この後、遺産分割協議をやり直し、Aの不動産はBではなくCが相続し、その後Dが相続したものとして相続登記を行った場合、やはりBからDへの贈与となりますか?
また、もしBからDへの贈与となった場合、条件を満たしていれば相続時精算課税制度を選択できますか?
税理士の回答
Bが取得した分割協議が有効に成立している場合には、BからDへの贈与になります。
DがBの直系卑属である推定相続人又は孫であれば、相続時精算課税が使えます。
DがBの甥姪であれば、養子縁組が必要になると思います。
本投稿は、2019年05月15日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。