贈与税について
初めまして、贈与税についてご質問です。
親から譲り受けた分譲マンションを
200万かけて2年前にリフォームしました。
この度マンションを妹に譲り、家を建てることを決めました。
妹からリフォームにかかった200万を一括で支払うとのことですが、この場合は贈与税などは発生するのでしょうか?
税理士の回答
リフォーム費用の200万円を受け取られるとのことですが、親から譲り受けられた分譲マンション(本体)は贈与されるのでしょうか?
分譲マンションの価値に対して贈与の可能性があります。
2年前に行ったリフォーム費用は実費負担してもらうとしてこれに関しては贈与といったことは発生しないと思います。
ご返答ありがとうございます。
分譲マンションは母から一度私に譲ってもらい(名義は母のままでした)
その際にリフォームをしその際に発生した支払いは私が負担しました。
現在は妹がマンションに住み、後々名義も妹に変更する予定とのことです。
この場合は母からマンションを譲り受ける妹に贈与税が発生し、妹からリフォーム代200万を一括返済してもらう私には贈与税はかからないということでよろしいでしょうか?
リフォーム代は今後居住する妹が実費を負担し、兄が支払った金額を精算したということで、相談者様には贈与税はかからないという認識で良いと思います。
分譲マンションについては母親から妹に対する贈与ということになるかと思います。なお、名義をそのままにしておき、将来、相続が発生した時に名義変更を行うという方法もございます。
詳しくご丁寧に教えていただきありがとうございます。贈与税がてっきりかかるものだと思っていたので、安心しました。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2019年05月16日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。