投資信託 贈与税について
私が小さい頃に祖父がくれていたお祝いが多額になったので、高校生の時に母を代理人として投資信託を始めました。
近日中に解約し、当初から指定している私の通帳に下ろす予定なのですが、これは私が稼いだお金ではないので贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答
私が小さい頃に祖父がくれていたお祝い
ということは、社会通念上認められるお祝い金であれば、お祝い金をもらった時点で贈与税の対象にはなりません。
もし、もらったお祝いが多額であり贈与であったとしても、もらった時点からはすでに贈与税の時効を迎えていますので課税にはなりません。
いずれにしても、親の承諾のもと、祖父からもらった自分のお金ですから、運用をしてそれを下したとしても贈与税の対象にはなりません。
本投稿は、2019年05月17日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。