[贈与税]家族間借金返済について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家族間借金返済について

借金の返済に振り込みではなく手渡し指定されています。(領収書は書いてくださるとの事です。)

借用書あり、金利もつけられていますが手渡しの場合ですと税務署には確実に贈与だと思われてしまうのでしょうか、それともこのまま相手の望む返済方法でも可能でしょうか、
返す側としては振り込みが良いのですが。

税理士の回答

手渡しでも領収書は、証拠書類になりますので、特に、問題はないと考えます。

山中先生
回答ありがとうございます。
どこで調べても振込以外は贈与とみなされるとの回答が多かったので安心しました。

本投稿は、2019年05月28日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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