祖父母から送金された子供名義の預金の使用について
質問させて頂きます。
昨年、私の両親(祖父母)から子供名義(孫1歳)の口座に50万円送金されました。口座開設、通帳の保管は私がしています。
今年になり住宅資金として50万を使用したいのですが贈与税は私に発生しますか?
今年はすでに妻からの110万贈与で基礎控除枠は目一杯使ってるものとします。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
未成年者との贈与は、贈与契約書を作成したら良いと考えます。
贈与者(祖父母)、受贈者(孫)、親権者(両親)
お子さんの預金を使用する場合には、お子さんからご質問者への贈与になります。

ご両親から子供さんへの送金が、「孫への贈与」の認識で行なわれたものであれば、子供さん名義の口座の50万円は子供さんの固有の財産になります。
その預金を相談者様が住宅資金として使用する場合には、子供さんから相談者様への贈与とみなされますので、贈与税の課税対象になるものと考えます。
贈与税は1年間に贈与で取得した金額を合計して計算しますので、すでに奥様から110万円の贈与を受けている場合には、それも合計して計算する必要がありますのでご留意ください。
本投稿は、2019年06月05日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。