夫と夫の父名義の不動産を財産分与で妻へ名義変更
住宅ローン返済中で夫と夫の父が名義人の不動産を妻(私)が一括返済して名義変更をしたいと考えています。ローン債務者は夫のみです。
夫の父の持ち分に関しては、財産分与の対象とならないため、どのような扱いになりますか?
また、ローン一括返済の際に親子間で一千万以下の援助がある場合、贈与税はどのくらいかかりますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答

ご主人のお父様の名義を奥様に変更した場合には、奥様に贈与税が課されることになります。
ローン返済のための資金援助は住宅取得資金の特例は適用できませんので、通常の贈与税が課されると思われます。仮に援助額が1000万円の場合、平成27年以降で、親から子(20歳以上)の関係であれば、贈与税は177万円になります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年03月06日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。