相続時精算制度で贈与の申告後に、新たな贈与を受け、申告を怠っていた場合の対応について
2011年に父より現金の贈与を受け、その時は相続時精算方式で確定申告をしました。今年、父が他界しましたので相続税の申告が必要か精査中に、2016年に200万、2017年に50万、2018年に110万の贈与を受けていたのに確定申告をしていない事に気付きました。
相続時精算方式での贈与は2500万円まで非課税という事で、贈与を受けた額の合計額が2500万円以内なので安易に考え申告しなかったのだと思います。私の場合、確定申告が必要だったのか、必要な場合これから申告したいと思いますが、どの様な手続きが必要ななのか、期限までに申告しなかった事によるペナルティーはどうなっているのか教えて下さい。今のところ税務署より申告漏れの指摘は受けていません。
税理士の回答
2016年から2018年までの贈与については、期限後で贈与税の申告をすることになります。
期限後申告では相続時精算課税制度の特別控除が使えなくなってしまうため、それぞれの年分の贈与税額は税率20%で40万円、10万円、22万円です。
なお、申告が期限後になったことによって、税額に応じた無申告加算税(自主期限後申告の場合は本税の5%)や、延滞税が課されます。
もちろん、2011年の贈与額とともにこれらの贈与額も相続税の課税対象財産に含めますが、一方で贈与税額は控除(還付)されます。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103_qa.htm#q6
本投稿は、2019年06月10日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。