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未成年子どもへの贈与税について

皆さまも同じような質問あるでしょうが、
端的に現在2歳の娘へ、将来、お金を振り込んであげることは、贈与税かかりますでしょうか?
娘へは、娘名義でゆうちょ銀行に口座があり、娘が20歳前後で、私の定期預金からお金を振込みたいと思っています。金額は、1000万くらいと思っています。
もしくは、娘口座に毎年110万以下で貯金する方が良いでしょうか?

最後に質問多くなってすみません。もし仮に1000万の金額なら、贈与税はいくらほどなのでしょうか?


税理士の回答

未成年者への贈与は、贈与契約書を作られ基礎控除(110万円)を活用されたら良いと考えます。
なお、20歳以上の子への1千万円の贈与税は、下記の様になります。
10,000,000円×30%-900,000円=2,100,000円

【特例贈与財産用】(特例税率)
 この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。

※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。

ご回答いただき、ありがとうございました。分かりやすい内容でした。私なりにネットなどで調べましたが、例えば、今年から娘に100万円づつ10年振り込んだとして、10年後は娘12歳。実際自分のお金として、使うのはさらに10年後以上先かと思っています。何年か先に使う機会の贈与を税務署がチェックされに来るのでしょうか?また代理で署名する妻との贈与契約書は形だけと捉えておいてよいのでしょうか。

贈与契約書は、贈与者は、ご質問者、受贈者は、お子さん、親権者は、ご質問者、奥様となります。

本投稿は、2019年06月10日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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