贈与税について教えてください。
贈与税について教えてください。
よろしくお願いいたします。
父から先日150万円を借りました。
毎月10万円づつ返済する予定で、金銭消費貸借契約書を作成しようと思っていますが、利息なしの契約書でも問題ないでしょうか?
利息が小額の場合、利息をつけなくても贈与としてみなされることはなく、贈与税はかからないと聞きました。
この場合はいかがでしょうか?
また、私が経営する会社(個人ではなく法人として)が父から600万円を借りる予定があります。
この場合、こちらも利息をつけない金銭消費貸借契約で問題ないでしょうか?
父からは利息はいらないと言われておりますが、もし贈与税などの対象になるようなら、計算が面倒ですが利息をつけて返済する必要があるのかな。。と考えております。
ご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

あなたが借りられる分については、契約書はあったほうが良いが、ない場合でも通帳等で返済した事が分かれば大丈夫だと思います。
また、利息を払わない場合、利息分が贈与とみなされるかも知れませんが、年間110万円までは税金はかかりませんので、元本が150万円であれば問題ないでしょう。
次に会社が借りる場合ですが、法人であれば、税金の事は別にして、組織として契約書はあった方が良いと考えます。
利息を支払わない場合、本来経費となるものを計上しない、という事になれば会社は利益が増えるわけですから、税務上問題になろうはずがありません。
ありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2016年03月07日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。