税理士ドットコム - この場合贈与税の課税対象となるのでしょうか? - ① 妻の預金からの支払い分を家屋の登記の時に、共...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. この場合贈与税の課税対象となるのでしょうか?

この場合贈与税の課税対象となるのでしょうか?

昨年土地を購入し、現在、自宅建設中です。工事費の支払いを①の資金の流れで払おうと思ってました。

建物工事必要残高 1750万


建物部分融資額 100万、
私名義預金 300万(融資銀行残高)、
住宅取得支援金 1000万(父から贈与非課税枠内)、
妻名義預金 650万(共有貯蓄口座)、

合計 2050万(その他支払いも考慮して多めに残高)

ところが、土地建物の所有権は私の単独所有のため、妻名義口座から私名義口座に振込む流れになると贈与税の課税対象になる可能性があると知りました。
結婚以来、口座の名義人は気にせず、妻名義口座は共有の貯蓄口座で私名義口座は全ての生活費を支払う形でやりくりしていました。
現在妻は専業主婦で収入はありませんが、2年前まで勤めていた会社の給与、結婚式のご祝儀や出産祝いなども妻名義の口座に入金しており妻名義の口座にほとんどのお金があります。
妻の口座含め家族の資金管理は全て私が行っています。


そこで対策として資金繰りを②の流れにすれば贈与税の課税対象外となるか考えました。


建物部分融資額 100万、
私名義預金 300万(融資銀行残高)、
私名義預金 50万(他行から振込)
住宅取得支援金 1300万(父から贈与非課税枠1200万+基礎控除額110万内)、

合計 1750万

父からの贈与税は意識してましたが、夫婦間のお金は完全に共有で扱っていたため盲点でした。

①、②それぞれ課税対象か否か教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

① 妻の預金からの支払い分を家屋の登記の時に、共有の持分登記にすれば贈与税のことは問題生じません。
② ①②とも直系尊属からの住宅資金贈与の特例を受けるので、非課税となる要件に該当することを表す書類(税務署等で説明書入手)を添付して翌年の3月15日の期限までに贈与税の申告をしてください。

ご返答ありがとうございます。
家屋の持分については私の単独所有にする予定なので、その場合①のケースはやはり贈与税課税対象になるということでしょうか?
また②のケースは直系尊属からの住宅支援贈与の特例の確定申告を行えば課税対象の心配はないということでしょうか?

理解が悪くて申し訳ありません。
ご教授願います。

① 妻の預金から650万円の支払い
2年前まで勤めていた会社の給与、結婚式のご祝儀や出産祝いなども妻名義の口座に入金しており妻名義の口座

妻の預金は、上記の妻の収入と質問者の収入(家族の生活費の残り)とのことですが、基本的には妻の分(金額不明)は、贈与となると考えます。ただし、お互に扶養義務があり、贈与税は暦年で110万円の基礎控除があり、この範囲なら贈与税の申告納税義務はありません。金額にもよりますが調査でもない限り問題になることはないと思います。
② ご質問のとおりですが、①についても同じです。

詳しく解説いただき大変参考になりました。
お忙しい中ありがとうございます。

本投稿は、2019年06月13日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
689
直近30日 税理士回答数
1,316