海外赴任時の株式・投資信託の贈与について
海外赴任を予定しているものです。
非居住者となるため、国内での株式の取引ができなくなるため、
株式を証券口座にて凍結させるか、家族(親)への譲渡を検討しています。
家族(親)への譲渡をする場合、贈与税はどのような計算方法となりますでしょうか。
非課税で譲渡出来る金額や条件(含み損が出ている等)があればご教示頂きたくよろしくお願いいたします。
税理士の回答
株を譲渡する場合、贈与の金額は、贈与した日の終値・贈与した月・前月・前々月の終値の平均値のうち最も低い価格となります。
ここから贈与を受ける人一人当たり110万円の基礎控除を引いて、残りに贈与税の税率をかけて計算します。
含み益・含み損は所得税の計算上、そのまま引き継がれますので贈与時点では所得税はかかりません。
ご回答ありがとうございます。
念のためもう一点確認させていただきたいです。
贈与の金額は、贈与した日の終値・贈与した月・前月・前々月の終値の平均値のうち最も低い価格ということですが、それらが仮に110万円未満の場合は、そもそも贈与税は発生しないという理解で宜しいでしょうか。 そして、その場合は確定申告の必要もないということになるのでしょうか。
質問が多く申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。
そのご理解で合っています。確定申告も必要ありません
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月13日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。