住宅取得資金について
親と2人で住んでいる家の建て替えを住宅取得資金の非課税制度を使って親からの贈与で私名義で家を建て替えます。土地の名義は親のままです。
住宅の取得のための資金が非課税になるとのことですが、解体、地盤改良、外構工事や登記費用などの諸費用は非課税にはならないのでしょうか?
ちなみに解体、外構工事は親がするということで親が払う場合は贈与になるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
解体、地盤改良、外構工事や登記費用などは非課税の対象にはならないと思います。対象になるのはあくまでも建物の建築代金になります。
なお、土地にかかわる地盤改良、外構工事などは親が払っても贈与にはならないと思いますが、解体は親が払えば贈与になると考えます。
ご回答ありがとうございます。
追加でご質問なのですが、こちらの説明不足でしたが解体は親名義の家の解体になるのですが、その場所は親が解体するお金を支払いしても贈与にはならないのでしょうか?
又、照明工事費用やカーテンなどは非課税の対象にはなるのでしょうか?
度々申し訳ありませんがご回答よろしくお願い致します。

出澤信男
1.建物の名義が親であれば贈与にはならないと考えます。
2.照明工事費用やカーテンは建物の建築代金ではないため非課税の対象にはならないと考えます。
ご回答ありがとうありがとうございました。
本投稿は、2019年06月13日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。