妻の実家をリフォームした場合の贈与税
【質問】
妻の実家(建物は未登記、土地は妻名義)に、私と妻で折半して3000万ほどかけてリフォームをするつもりです。
その後、私と妻、娘一家で住むつもりです。将来のことを考えて登記して妻との共有名義にしようと思っています。
この場合、贈与税はかかりますか?かからないようにする方法はありませんか?
なお、建物は40坪、リフォーム代は3000万程度で一階部分のみのリフォームです。
税理士の回答
登記する際に、ご主人と奥様各々の負担金額に応じた持分を登記すれば、贈与税はかからないものと考えます
ご回答ありがとうございます。
土地家屋調査士さんによると、建物自体に現時点で4000万ほど価値があるそうです。
私はリフォーム代の半分の1500万だけ出して、妻と半々の共同名義にして住んでも贈与税はかからないのですか?
先々の相続のことを考えても、共同名義にはしたいと思います。
リフォーム工事の内容にもよると思いますが、増築であれば増築部分のみで登記することとなると思われますので半々の持分で、
リフォーム部分を登記上分けられないのであれば、ご質問者様の持分を1500/7000にすることとなると考えます
本投稿は、2019年06月15日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。