生前贈与で農地を譲り受けた時、納税猶予はつかえますか?
タイトルの通り
生前贈与で農地を譲り受けた時、納税猶予はつかえますか?
相続人の死亡によって農地を相続した時に20年間農地を使用した場合に納税猶予が使えると聞いたのですが、それを生前贈与でも使えないのかと思いまして相続しました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
農地等の贈与を受けた場合には、贈与税の特例が受けられます。
(参考)
No.4438 農業後継者が農地等の贈与を受け場合の納税猶予の特例
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
1 特例のあらまし
農業を営んでいる人が、農業の用に供している農地の全部並びに採草放牧地及び準農地の一定部分をその農業を引き継ぐ推定相続人の1人に贈与した場合には、その贈与を受けた人(受贈者といいます。)に課税される贈与税については、その贈与を受けた農地等について受贈者が農業を営んでいる限り、その納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
この農地等納税猶予税額は、受贈者又は贈与者のいずれかが死亡した場合には、その納税が免除されます。ただし、贈与者の死亡により農地等納税猶予税額の納税が免除された場合には、特例の適用を受けて納税猶予の対象になっていた農地等(特例農地等といいます。)は、贈与者から相続したものとみなされて相続税の課税対象となります。
山中先生回答ありがとうございます。
詳しい説明で分かりやすかったです。
本投稿は、2019年06月18日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。