子供の奨学金の支払い支援について
大学から奨学金を借り、子供が返済しております。保証人は親がなっております。
家計に余裕ができたので、残金を一括返済で支援しようかと考えております。
返済残金は約130万ほどです。
また、これまでの返済金も合せて支援しようかと考えております。
残金を含め総額で230万ほどになります。
そこで質問ですが、
1.こういった子供への支援は、贈与と見なされるのでしょうか。本来親が支払うべき費用だと思うので、贈与にならないようにも思いますが。
2.契約上は、親が保証人なので親が支払っても問題ないように思いますが、いかがでしょうか。
3.本件とは直接関係はないのですが、もし子供が支払えない状況になり、保証人である親が支払いを行った場合、それも贈与と見なされるのでしょうか。
4.こういった奨学金返済の支援について、やりやすい方法などはないのでしょうか。
いろいろ質問して申し訳ございませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
税理士の回答
1.親が子の学費、生活費を必要な都度負担することは、贈与にあたりませんが、奨学金を親が支払う場合は、贈与になります。
奨学金は、子名義の借金(債務者は子)なので、贈与税の課税対象になってしまうのです。
2.3.ただし、子に、資力がなかったり、債務超過があったりなど 返済する能力がない場合には、贈与税はかかりません。
この場合には、保証人として正しく手続きのうえ返済することになります。
4.例えば、お子様へ、贈与税が課税されないよう、今年、来年で110万円ずつ贈与するという方法があります。
ご回答誠にありがとうございます。非常に参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月19日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。