住宅取得資金等の贈与税の非課税について
親からの援助に住宅取得資金等の贈与税の非課税枠を使えるかどうか怪しく、困っています。
マンションを購入したのですが、引渡し日が3月15日を過ぎてしまう可能性があります。引渡しの日程は年内に確定するかどうかわからないそうです。
親からの援助は既に受け取っており、そこから頭金を支払っています。頭金分の返済はすぐには難しそうです。
頭金以外の残金部分は住宅ローンを組めば良いので最悪親からの援助はなくても大丈夫なのですが、頭金分について非課税にする方法はありますか?
税理士の回答

安島秀樹
国税庁のHPの解説に次のようなのがあります。
3月15日を過ぎてもだいじょうぶみたいです。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 (注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
ありがとうございます。
それはつまり、贈与の翌年3月15日より後の引渡しとなった場合には、翌年中の引渡し後遅滞なく居住すれば良い、ということでしょうか。

安島秀樹
はい、そうです。注書きで12月31日とありますから
年内に引っ越しすればだいじょうぶだと思います。
わかりました、ありがとうございます!

請負契約による「新築」の場合は新築に準ずる場合も含まれるため、完成引き渡しが3/15を過ぎてもその後遅滞なく引き渡しを受けていれば特例が認められますが、分譲マンションや建売住宅の「取得」の場合には贈与年の翌年3/15までに売り主から引き渡しを受けることが要件となっています。
ご相談のケースは請負契約の新築ではなく、分譲マンションの取得のようですので、贈与年の翌年3/15までに取得できない場合には非課税の特例は原則として適用できませんのでご留意ください。
下記サイト(措置法通達)の「70の3-8」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/70_3/02.htm
住宅取得等資金の非課税は難しいと思われます。
贈与を受ける場合には、精算課税を適用する。
または、貸借にして、月々返済するのがよいと考えます。
両先生、ありがとうございます。
ベストアンサーを差し上げられず申し訳ありません。
やはり適用は無理なのですね。
親はまだ50代なので貸借にしたいと思います。
ありがとうございます。

安島秀樹
安島です。引き渡日の説明はほかの税理士さんの説明どおりのようです。では、こうしましょう。頭金にいれたお金は借りたことにしましょう。借りたお金で頭金に充当してます。そして、引き渡し日が4月1日だとしたら、4月1日に借りたお金をもらったことにすればいいです。贈与を受けた日は来年の4月1日です。これで問題ないと思います。ほかの税理士さん、これは無理ですか。

無理ですね。
この特例は「住宅を取得するための資金」の贈与の特例です。借入金の返済資金(借入金そのもの)は非課税の対象にはなりません。
(下記Q&A 4参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm
貸し借りで通すのであれば、金銭消費貸借契約を締結し、約定通りに返済しなければなりません。
あるいは、最初の贈与を合意解除してお金を親御さんに返金し、来年、改めて贈与をして頂くのが宜しいと考えます。

安島秀樹
上記通達を読んでみました。
現在居住している住宅の住宅ローンの返済にあてるときは
適用にならないという趣旨で、今回のケースとは異なります。
あくまで住宅取得資金の原資だと思います。
税法の規定が適用になるように、条件を整えるやりかたは
脱税ではありません。
金銭消費貸借契約書などなくても、親子間のお金の貸し借りなど
問題ないです。
税務署の電話相談窓口もありますから、相談者さんも直接相談してみたらどうでしょうか。あまりお役に立てなくてすいませんでした。
全額返済は難しいので、貸借という形にしたいと思います。
ありがとうございます!
本投稿は、2019年06月28日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。