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法人からの借金が贈与にならないようにするには?

表題の件について相談です。

法人からの借金が贈与にならないようにするポイントがいくつかあるかと思います。
その中で返済可能額である、返済実態がある、という事をウェブで読みました。
これについて、利払いしかしなくていい期間を契約書にうたえば、実際に返済していなくても問題ないという認識で良いのでしょうか?

具体的には契約書の中で「10年を経過した後、要求があった場合には直ちに元金を弁済するものとする」といったニュアンスの文言を記載することで良いのでしょうか?

税理士の回答

法人は営利を目的としていますから、法人から借金をすると場合には、利息を支払う必要があります。
一般的には、利払いをしていれば、贈与認定される事はないと思います。

本投稿は、2019年07月02日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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