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住宅ローン(連帯債務者型)を夫単独に借り換える際の贈与税に関して

住宅ローンを夫婦の連帯債務型ローンから夫単独のローンに借り換えようとしています。
借り換え手続き中に贈与税について、あらかじめ確認してください、といった記載があったため、ネットで調べたところ、妻の所有権のある土地、建物に対して夫が支払うことになるため、「贈与税が発生する可能性がある」と言った記述がありました。
上記はやはり、贈与税の対象になってしまうのででしょうか。
ライフスタイルの変動が多い妻の収入変化でこのようなケースは一般的もありそうな事例だと思うのですが、何か、税金がかかることなく、夫単独のローンに借り換えする方法はないのでしょうか?

税理士の回答

借り換え前のローンを奥さんが払っていたのなら、ご主人への切り替えは贈与税の対象です。切り替えした金額に対応する持ち分をご主人に名義換えするなら、贈与税はかかりません。

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
回答ありがとうございます!名義変更という方法があるのですね!

無知で本当に恐縮なのですが、、、追加で2点ほど教えていただきたいです。
1)名義変更は、弁護士さんもしくは税理士さんに相談しないといけないのでしょうか?
2)夫に全て名義変更してしまうと、私のお金をローンの繰上げ返済に回そうとすると、今度はそこの金額に贈与税の心配が出てきてしまうと危惧しています。その場合は、名義変更をしつつ、連帯保証人として妻が入ることで解決できるものでしょうか。一般的にこのようなケースは多数考えられると思うのですが、皆さんどのように対処されているものでしょうか。

登記簿の関係なので司法書士さんの仕事です。
時間があるなら、法務局に聞きにいけば、自分でもできます。
いまの不動産の時価、返す住宅ローンの金額、いまの持ち分などわかれば、
税務署で変更する持ち分割合について相談にのってくれます。
いま税務署もだいたい予約制なので待ったりしないと思いますし、
これが一番安いです。

本投稿は、2019年07月07日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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